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3.規約 -カテゴリー別アーカイブ

1月 01
金曜日

政治結社 新日本極義塾 -規約-

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第1章 名称と所在地

  • 第1条 本団体は政治結社新日本極義塾と称する
  • 第2条 本団体は本部を大阪府に置く

第2章 団体の性格

  • 第1条 本団体、政治結社新日本極義塾は日本の平和と繁栄を願い日本及び日本の民族意識高揚を図り、恒久的な世界平和の維持を達成する為に全国各地に於いて民族運動を展開する国民的実働団体である

第3章 会員の資格

  • 第1条 会員は幹部会において正式に入会を認められたるものとし、会の綱領と規約を厳守し、会の目的達成の為に積極的にに活動を成し得るものとする

第4章

  • 第1条 団体の中央機関は幹部会において合同審議委員会とする
  • 第2条 団体の幹部会は会の最高決議機関であり、会の大網(綱領・規約・政策)等を決定する
  • 第3条 団体の幹部会の役員は最高顧問・相談役・塾長・副塾長・理事長・本部長・行動隊長により編成され全会員に於いて互選されるものとする
  • 第4条 幹部会の総責任者は塾長とし新日本極義塾の代表を兼ねるものとする

第5章 団体の組織

  • 第1条 団体の本部は大阪府に置きその他の支部については幹部会において検討の上設置出来るものとする

第6章 団体の財政と会費

  • 第1条 団体の活動の財政資金は会費寄付金その他の事業収入金によりこれを支辨する会計年度は四月一日から三月三十一日迄とする

第7章 会員の賞罰

  • 第1条 会員の名誉功績は合同委員会において審議し団体の幹部会の決定に基づき栄誉の授与とする
  • 第2条 団体の大網に背反し著しく団体の名誉を毀損したる場合には合同委員会に於いて審議し団体の幹部会の決定に基づき除名する

第8章 附則

  • 第1条 以上の規約は平成十五年五月三日付を以って全団員に適用する
政治結社 新日本極義塾
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